2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
今回の選挙運動用電子メールの表示義務違反の罰則というのは、選挙運動用電子メールを送信するに当たって、送信者の連絡先等の表示を義務づけて、自らの頒布する文書図画の記載の内容に責任を持たせ、反論等の場合の連絡先を明らかにすることで、誹謗中傷や成り済ましを一定程度抑止しようとする、そういう狙い、さらには、送信拒否の通知先について受信者が容易に確認できるようにすることを目的として表示義務違反に罰則を科したものであって